2017-04-21 第193回国会 衆議院 外務委員会 第11号
有事の際に、仮定に基づいて、具体的に何をするかと言うのは控えなければなりませんが、制度として申し上げるならば、例えば、自衛官に外務事務官を兼任させて、在韓国大使館員として発令の上、現地で在韓米軍や韓国軍とのリエゾンオフィサーとして従事させること、これは制度としては可能であると考えます。ただし、これは受け入れ国とか受け入れ機関の調整というものは必要になる、このように制度としては考えます。
有事の際に、仮定に基づいて、具体的に何をするかと言うのは控えなければなりませんが、制度として申し上げるならば、例えば、自衛官に外務事務官を兼任させて、在韓国大使館員として発令の上、現地で在韓米軍や韓国軍とのリエゾンオフィサーとして従事させること、これは制度としては可能であると考えます。ただし、これは受け入れ国とか受け入れ機関の調整というものは必要になる、このように制度としては考えます。
防衛駐在官は、防衛省から外務省に出向した自衛官でございまして、外務事務官として採用された上で、大使館員兼防衛駐在官として発令されております。防衛駐在官は、ほかの在外公務員、在外公館勤務者と同様、外務大臣及び在外公館長の指揮監督に服しているという、こういう位置付けでございます。
それを考えますと、先ほど徳永委員から、あるいは前回、犬塚委員からもありましたように、そこの自衛官、CIMICチームの人間を外務事務官併任という形で大使館の方に送っていただいて経済協力班の支援をする。無償資金協力のものをそこでやると。オン・ジョブ・トレーニングでやれば更に、更にレベルアップをするし、情報も入ってくると。
防衛駐在官は防衛省より外務省に出向されている外務事務官という立場になります。自衛官としての身分を保持しつつ、在外公館において任国の軍事情報の収集、調査、関連当局との交流促進等に従事をいただいております。
外務大臣、たまたま、この外務事務官が率直な胸のうちを言ったかもしれませんよ。私はそれを責めているんじゃないんです。基本的な国家政策として、譲ってはいけないものがある、触れてはいけない話がある、このことをきちっと指導していただきたい、こう思って話をしているんです。何も藤本首席に対してペナルティーをとるとかではないんです。よかれと思って言ったかもしれぬけれども、それは国益を損ないますよ。
○政府参考人(小松一郎君) 若干技術的なところに及んで恐縮でございますが、多数の外国に置かれております日本国大使館に常駐しております一般の防衛駐在官とこのバーレーンに派遣された海自の連絡官は、外交官の身分を有する防衛駐在官として発令されているという点で共通をしておりまして、身分的にも外務事務官と自衛官の身分を併せ保有しているということで基本的に同様な地位にあるわけでございますが、細部においては若干の
バーレーン司令部に派遣されておりました連絡官は、外務事務官に兼任発令いたしました上で、在バーレーン大使館員兼防衛駐在官として発令をされたものというふうに承知をいたしております。
○風間直樹君 日本の海自の連絡官、中には、タンパに行かれた方は外務事務官と任務を併任して行かれたと。政府から出ている情報としましては、行っている先として、まずバーレーン、それからタンパと、こういう名前が挙がっているわけでございますが。
バーレーンに参っておりました連絡官は、これは、あるいは委員お聞き及びかと思いますが、外務事務官に併任をされております。これは外交官としての身分、すなわちウィーン条約第一条の(e)、これに規定します外交官としての身分を有して活動しておったものでございます。
防衛副長官の赤城先生と外務副大臣、参議院の矢野哲朗先生、現在の国対委員長ですが、の間で覚書をして、この中に様々な、三点にわたる覚書がございまして、例えば在外公館に勤務の際、防衛省出身の外務事務官が自衛官の身分を併せて保有する場合は、自衛官の階級を呼称し、その制服を着用するであるとか、覚書があるわけでございますが、防衛庁が省に昇格をし、先ほど言ったように、新たな任務としてこの国際貢献、国際平和協力活動
○政府参考人(金澤博範君) 防衛駐在官は、外務事務官の身分で在外公館に行っておりますので、外務大臣及び大使の指揮監督下にあるわけでございます。そういう意味で、イニシアチブは外務省、外務大臣が取られるわけでございます。
○久間国務大臣 防衛駐在官というのは、防衛庁の自衛隊の制服の人間が外務省の方に出向して、自衛官という身分から外務事務官になるけれども、自衛官の呼称を使っていいという形で、大使の管轄下においてその指揮命令を受けながら仕事をする、その一環としていろいろな情報収集等も行う、そういうことがあると思いますけれども、そういうような役割であります。
一応自衛官の身分を呼称していいということにはなっておりますけれども、身分的には外務事務官になっておるわけでありますから、だから、そこで起案をして上司の決裁をもらうというのは外務省の職員の一人としてやっているわけですから、やはりそういう点では外務省に上げるのが筋でございます。
ただ、あのときの事件をまあ私が記憶で申せば、外務省の幹部の秘書であった方から公電あるいは政府の方針、これらを多数コピーを取らせたりして情報を取ったと、機密文書について漏えいさせたと、その漏えいさせたことの原因が、先ほど誘惑と言われましたけれども、いろいろな目的を持ってそういう外務事務官をだまして、そして情報を取ったということが問われたと、罪に問われたと私は承知しておりますが、ただ、余り正確でないことを
しかし、あのときには、女性外務事務官をいろんなことで誘惑をしたりしながら情報を取ったということで極めて社会的にも問題になり、それに対する報道側の反省もあって、いろいろ社会的問題になったわけでございますが、私は、そのことと今の、あれですか、外交なり情報の問題とは直接の関係はもはやないのではないかと。
防衛駐在官、つまり外務事務官は、防衛庁設置法、自衛隊法等の規定にかかわらず、身分上及び職務上専ら外務大臣及び在外公館長の指揮監督に服する、法の規定にかかわらずと、こういうことが覚書に書いてあるわけで、なかなかこれはすごいことという指摘を私は中谷前長官からいただいて、改めて気が付いたような次第ですが。自民党の検討委員会におきましては、この覚書自体、一体どうなんだという話なんです。
現在、防衛庁からも、在外公館の警備対策官という身分におきまして、外務事務官でありますけれども、自衛官の身分をあわせ持ち、保有しつつ勤務をいたしておりますが、企画、計画での仕事をいたしておりまして、現実に警備の実任務には当たっておりません。
それでは、先日、佐藤優外務事務官が逮捕をされました。容疑については御確認を既にいただいているということでよろしいですか、川口大臣。いや、もう内容は結構です。御確認をいただいておりますね。 先日、予算の委員会の方にこの決裁書というのもお出しをいただきました。
ところが、このときに、中東アフリカ局アフリカ第一課外務事務官伊藤雅通氏、私は、これは政府参考人としてきょうはここへ出てきてくださいとお願いをしたのです。それから、もう一人、大臣官房儀典官室の課長補佐の石岡計吾氏。この二人は東京にいるわけですから、出てこようと思ったら出てこられるんですね。それ以外にも、さきの野川保晶、あるいは、この間の援交ですか何かで捕まった佐藤利行儀典首席事務官。
○小町政府参考人 今藤島先生御指摘の点につきまして、私改めて申し上げるまでもなく、防衛駐在官の方々は、外務事務官という資格においても在外公館に勤務していただいておりますけれども、もちろん、防衛駐在官の方々につきましては、相手国の国防当局や各国の駐在武官と接触される場合には、その職務遂行の観点から、自衛官としての階級を呼称することが認められていることは御承知のとおりでございます。
それに基づきまして、潜水艦艦長を経験いたしました海上自衛隊の将官である小澤勇、これは海将補でございますが、これを外務事務官に兼任の上、派遣をいたしたところでございます。
もう御存じと思いますが、昭和三十年八月八日の外務事務次官、防衛庁次長の申し合わせ、覚書に基づいて駐在官制度が運用されておりまして、この覚書には、防衛庁出身の外務事務官が自衛官の身分をあわせ保有する場合は、階級を呼称し、その制服を着用することができる、第二項、その場合は、防衛庁設置法、自衛隊法等の規定にかかわらず、専ら外務大臣、在外公館長の指揮監督に服するという覚書なんでございます。
この覚書は「一、在外公館に勤務する防衛庁出身の外務事務官が自衛官の身分を併せ保有する場合は、自衛官の階級を呼称し、その制服を着用することができる。」「二、右外務事務官は、」これは自衛官のことですが、自衛官は、身分を剥奪して外務事務官になっております。「外務事務官は、防衛庁設置法、自衛隊法等の規定にかかわらず、身分上及び職務上、もっぱら外務大臣及び在外公館長の指揮監督に服する。」
「右外務事務官は防衛庁との直接通信を行わず、且つ、独自の暗号を使用しない。」とか「右外務事務官のため防衛庁は、独自の予算を配布しない。」右外務事務官というのは、防衛庁から来ておいでの防衛自衛官でございますけれども、こういった覚書を含めて、今防衛庁とは話し合いをしていらっしゃると思うのですが、その点の経過等についてひとつお聞かせをお願いしたい、こう思います。